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良質な住宅水準を備えた中堅ファミリー向けの賃貸住宅で、国と堺市が家賃補助することで入居者負担額を軽減しているニューペアシステム住宅(堺市特定優良賃貸住宅)への新規入居者の内、新婚世帯及び子育て世帯並びに市外からの転入による市内の親と近居・隣居(同居も含む)世帯に対して堺市が家賃補助を行い、入居者負担額のさらなる軽減を行うものです。 |
| ニューペアシステム住宅の申込資格に適合し、以下の@〜Bのいずれかの要件に該当する方 | |
| @ | 申込日時点で申込者本人と同居予定者が婚姻予定、及び、婚姻後1年未満であり、その2人の満年齢の合計が80歳以下であること。 *婚姻予定の場合、鍵渡しまでに入籍していただきます。なお、入籍を証明する書類(婚姻受理証明書など)を提出していただきます。 |
| A | 申込日時点で義務教育修了以前(中学生以下)の子を扶養し、現在同居する親子世帯であること。 |
| B | 住宅の申込において、現住所(持分過半以上の持家の方、及び単身の方は除く)が堺市外からの転入予定であり申込住宅と堺市内の親(配偶者の親も含む)世帯とが同一区役所区域内、または概ね距離が直線1km以内(同居も含む)であること |
| (1)補助額 | |
| 最大月額20,000円 | |
| (2)申込時期 | |
| 平成23年3月8日〜平成24年2月29日(但し、平成23年4月1日入居分から平成24年3月31日入居分)まで。 *但し、ニューペアシステム住宅の入居受付期間内*申込数が100戸に達した時点で受付終了となりますので、 予めご了承ください。 |
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| (3)アシスト補助期間 | |
| 入居開始日から起算して、退去日までの最長60ヶ月 | |
| (1) | アシスト補助期間中に退去した場合。 |
| (2) | アシスト補助期間が終了した場合。 |
| (3) | 当該マンションが堺市住宅供給公社による管理期間が終了した場合。 |
| (4) | 入居者が家賃を滞納した場合。 |
| (5) | 申込資格@に該当し、入居後(アシスト補助期間中)に離婚又は死亡(本人又は配偶者、失踪も含む)のため単身者世帯となった場合。 |
| (6) | 申込資格@に該当し婚姻予定者にあっては堺市住宅供給公社が指定する期日までに入籍ができない場合。 |
| (7) | 申込資格Aに該当し入居後、申込時点で義務教育修了以前の子の扶養を故意にはずし、または住民登録(外国人登録)を他に異動した場合。 |
| (8) | アシスト補助期間中に生活保護の住宅介扶助による家賃助成を受けた場合。 |
| (9) | 上記(5)から(8)までの項目において、堺市住宅供給公社に届出を行わず、又は申込者本人がその事実を認知しない場合であっても、その後にその事実が判明した場合。 |
| (10) | 継続審査時(毎年6月)において、堺市住宅供給公社が指定する期日までに必要書類を提出されない場合。 |
| (11) | 申込者が虚偽その他不正な手段によって、住宅に入居したり家賃減額補助の適用を受けていることが判明した場合。 |
| (12) | 当該マンションにおいて、堺市が特定優良賃貸住宅供給促進事業としての用途を廃止した場合。 |
| 堺市住宅供給公社のニュー・ペアシステム住宅アシスト補助対象物件は一覧に掲げる 24団地とする。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。 |







